本篇では、労働仲裁の証拠提出と、会社が提出した証拠を受け取るまでの手順を紹介します。また、証拠提出時に申請事項を追加できることや、その際に担当者が伝える重要な情報についても説明します。
前回の記事では、仲裁申請と、ちょっとしたトラブルで取り下げて再度立件した経緯を紹介し、関連する労働法の条文を抜粋して補足説明し、必要な書類のダウンロード先も掲載しました。必要な方は前の2記事をご参照ください。
前回の再立件は2021年3月2日でした。その2ヶ月後、2021年5月10日に証拠を提出するよう通知するSMSを受信しました。
2021年5月10日の朝、朝陽区労働仲裁委員会に証拠を提出するため、身分証明書と仲裁申請関連の書類、コピーした資料を持参しました。会社は2021年2月5日に人員整理を実施し、3月15日には2月1日から2月15日までの給与を支払っていませんでした。5月10日時点でも給与は未払いのままでした。注意点:仲裁申請が既に立件されていても、当初考慮漏れがあった場合、証拠提出時に追加申請を補足することが可能です。そこで、私は以下の2項目を追加しました。
- 会社に対し、2021年2月1日から2021年2月5日までの違法な給与未払い額XXX元を支払うよう要求。
- 会社に対し、年末賞与XX元を支払うよう要求。
証拠提出時には証拠リストの作成が必要です。証拠リストは簡素で、A4用紙に表が印刷されており、以下の内容を記入します。
- 証拠番号(上から1、2、3…最大9行)
- 証拠資料の名称(例:解雇通知書)
- 証拠の種類(紙媒体の場合は「書証」)
- 原本の有無(「有」または「無」を記入)
- 証明対象と内容の簡単な説明
- ページ数(当該証拠が何ページかを記入)
必要なものは事前に準備・コピー済みでした。9:26に窓口に到着すると、カウンター前の席に誰もいなかったので手続きをしようとしましたが、名前を告げると職員から「あなたの予約時間は9:30です。向こうで待っていてください」と言われました。
時間になり窓口で証拠リストを記入し、リストの順に証拠を整理しました。証拠と証拠リストは同じものを2部作成しました。同時に、補充申請内容を記入した用紙も1枚提出しました。職員が書類を確認後、次のように言いました。「あなたは請求事項を追加し、証拠リストは既に埋まっています。今後、請求事項の追加や証拠の提出はできません。よろしいですね。」そして、『第2回証拠提出通知書』を手渡し、「2021年5月21日14:00に再度証拠を受け取りに来てください(会社が提出した証拠を受け取るため)」と言われました。
ここで時間経過を整理します。3月2日立件、5月10日証拠提出まで2ヶ月以上。証拠受け取りは5月21日で、さらに11日の間隔があります。この労働仲裁は本当に忍耐を要します。相手の指定する時間に従い、ひたすら受動的に通知を待つしかありません。
5月21日、約束通り朝陽区労働仲裁委員会に会社の提出した証拠を受け取りに行きました。予定は14:00でした。会社から仲裁委員会までは地下鉄3駅だったため、休暇は取らずに上司に一言伝え、昼食後に出向きました。13:47に到着、14:02に窓口で手続きをしようとすると、職員が「もう少し待ってください。会社の証拠提出者がまだ来ていません。30分待ち、それでも来なければ会社は証拠なしとみなします」と言いました。14:15に1人の女性が到着し、14:20頃に職員が署名を求め、私は会社の資料を受け取って退出しました。
帰り道、気分は全く晴れませんでした。ここまできて、もう焦りはなくなりました。焦っても仕方ありません。催促もできず、ただ受動的に通知を待つだけです。ただ、迅速に解決できないこと、「痛快な決着」がつかないことが残念です。最終的に勝利を勝ち取ったとしても、喜べず笑えないかもしれません。この道のりは本当に疲れました……
(本記事で紹介した証拠提出に難しい点はなく、単に用紙1枚と証拠資料を揃えるだけです。関連資料をご覧になりたい方は、本シリーズ第1記事末尾の添付ファイルをご参照ください。必要な書類はすべて含まれています)。
次回予告:仲裁委員会の開廷。