労働仲裁回顧録(二):調停通知の受領及び再立案

労働仲裁回顧録(二):調停通知の受領及び再立案

個人による全行程の労働仲裁実録

最終更新 2022/03/17 23:09
逃离沙漠
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労働仲裁

本文では労働仲裁調停と、一字の違いで取り下げ・再立件が必要になったエピソードを紹介し、関連する法律条文も併せて書き写して参考に供します。

前回の記事で、2021年2月18日に朝陽区労働仲裁争議院に立件したことをお伝えしました。その際、「調停」のステップを必ず踏む必要があると告げられ、立件後の次のステップは調停の通知を待つことでした。調停とは、調停委員が双方と連絡を取り合い、合意を目指すものです。合意に至れば、双方は争議院に出向き、関連する協定を締結します。一部の人が調停で合意できれば、その後の手続きに進む案件が減り、皆の手間が省けるというわけです。

それから8日後の2月26日、争議院の調停委員・厳氏から電話がありました。会社側と連絡を取ったところ、会社側の回答は「以前の人員整理時に協議した条件で支払う用意がある」という内容で、N+1未満の水準でした。私は受け入れたくありませんでした。違法な人員整理であり、会社が仲裁を恐れていないなら、当時は会社の横柄な態度に腹が立っていたし、既に仲裁の段階に進んでいる以上、違法人員整理に対する2Nを要求するつもりでした。

調停委員の厳氏は「2Nはまず無理ですし、そこまでは取れません」と言いました。理由を尋ねると、争議院の説明では「2Nを請求するには、違法な人員整理であることを証明する必要があります。また、申請書には『賠償金』と書くべきで、『補償金』ではダメです」とのこと。申請内容の修正は可能かと聞くと、「できません。取り下げて再立件するしかありません」と言われました。

ここで皆さんに注意しておきます。決して油断してはいけません。一字の違いで台無しになります。N+1を求めるなら「経済補償金 ○○元」と書きます。会社の違法な人員整理に対して2Nを請求する場合は、「違法人員整理賠償金 ○○元」と書く必要があります。この点は労働法で確認できます。

労働契約法第46条:次の各号のいずれかに該当する場合、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならない。
(一)労働者が本法第38条の規定に従って労働契約を解除した場合
(二)使用者が本法第36条の規定に従って労働契約の解除を申し出、労働者と協議の上で合意し、労働契約を解除した場合
(三)使用者が本法第40条の規定に従って労働契約を解除した場合
(四)使用者が本法第41条第1項の規定に従って労働契約を解除した場合
(五)使用者が労働契約の更新に際して労働契約の約定条件を維持または引き上げる場合を除き、労働者が更新に同意しない場合において、本法第44条第1項の規定により固定期間労働契約を終了させた場合
(六)本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了させた場合
(七)法律・行政法規で定めるその他の場合

この条文から分かるのは、「会社は人員整理が可能だが、一定の条件を満たす必要があり、かつ経済補償金を支払わなければならない」ということです。この言葉に注意してください。「経済補償金」です。では、いくら支払うのでしょうか? 労働契約法第47条
経済補償は、労働者が当該事業所で勤務した年数に基づき、満1年ごとに1か月分の賃金を基準として労働者に支払う。6か月以上1年未満は1年と計算する。6か月未満は、労働者に半月分の賃金の経済補償を支払う。
労働者の月額賃金が、使用者の所在する直轄市または区を設置する市の人民政府が公表する当該地域の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合、支払う経済補償の基準は従業員月平均賃金の3倍の額とし、支払う経済補償の年数は最長で12年を超えない。
本条でいう月額賃金とは、労働契約の解除または終了前12か月間の労働者の平均賃金をいう。では、会社が違法に解除した場合の賠償金はどのように支払われるのでしょうか? 労働契約法第48条
使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、労働者が労働契約の継続履行を要求するときは、使用者は継続履行しなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求しない場合、または労働契約を継続履行できなくなった場合、使用者は本法第87条の規定に従って賠償金を支払わなければならない。労働契約法第87条
使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、本法第47条に定める経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支払わなければならない。
この2つの条文を合わせると、「違法な人員整理の場合、第47条に定める合法的な人員整理の経済補償基準の2倍を支払う必要がある」、すなわち2Nの根拠となります。

さて、話がそれました。本題に戻ります。調停委員は、私が2Nを要求できない理由として、申請書に「補償金」と書いてあり「賠償金」ではないため、一字違いで全く異なると説明しました。そして申請は修正できないため、まず立件を取り下げ、再立件するしかありませんでした。

仲裁院から電話があったのは2月26日(金曜日)で、2Nを求めるなら取り下げ・再立件が必要と言われました。翌日から週末で争議院は休みです。週末明けの2021年3月1日(月曜日)、午前中に面接があり、午後は直接争議院に行き、案件を取り下げて再立件しました。

取り下げは簡単でしたが、取り下げた後に再立件しようとすると、新たに番号札を取る必要があると言われました。しかし、番号札を取りに行くと、受付で「午後の番号はありません。午前中のみです」と言われました。その時はまだ午後3時だったのに!午後はまだ時間があるのに、なぜ番号がないのか?とても残念でしたが、ルールはそういうものです。どれだけ遠くから来たか、どれだけ長く地下鉄に乗って来たかなど関係なく、午後は番号がありません(午前中の番号だけで午後いっぱい忙しく、17時30分には定時退社するためです。インターネット企業のように、多数の需要に対応するためにプログラマーやテスターが残業してタスクを消化するようなことはありません)。

翌日、すなわち2021年3月2日(火曜日)の午前中に、再び朝陽区労働仲裁争議院に行き、再立件しました。立件手続きはすっかり慣れており、実際には昨日立件できなかったものの、申請書を新たに書き直しておき、来たらすぐに番号を呼んで提出しました。手順は以前と同じです。案件初審窓口での番号呼び出し、コピー、仲裁立件窓口での番号呼び出し、署名、書類の受け取り、退出。ただ今回は、もう中の職員に余計な一言は言いませんでした。前回すでに拒絶された経験があるからです。

今回の立件には「調停」ステップはありませんでした。立件の際に職員に言いました。「前回、必ず『調停』を経なければならないと言われましたが、調停は失敗しました。立件を取り下げ、内容を追加して再立件します。今回は調停は不要です。」

職員から立件書類を受け取り、外に出ました。次は「証拠提出」の待機です。これもまた長い待ち時間になるだろうと分かっていました。1ヶ月かもしれないし、3ヶ月かもしれない。いずれにせよ、早くは終わりません…

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